一般貨物自動車運送事業(トラック事業)審査基準変更について

一般貨物自動車運送事業(トラック事業)の新規許可申請につき、審査基準が大幅に変更されました。

主な変更点は新規事業における資金計画の費用で、ますます新規事業を始めたい方にはハードルが高くなりました。

・人件費(最低5人分)、燃料費、油脂費、修繕費  2ヶ月分→6ヶ月分に変更
・車両費(最低5台のリース・分割)、施設購入(分割)・使用料  6ヶ月分→1年分に変更

特に車両費の部分ですが、仮に中古トラックを5台分一括購入となりますと、資金計画で算出した金額以上の残高は申請時~2度目の残高証明確認時まで保たなければならず、リースや分割の場合も1年分の料金をキープしなければならなくなり、これから事業を検討されている方にとって相当な負担がかかることになりました。

申請に必要な書類も多く、新規事業を検討されている方には大変かと思いますが、少しでもご負担が軽くなるようサポートさせていただきます。

2019年7月1日施工 民法・相続に関する法律改正について

ここ最近、天気が悪い日が続いており、肌寒い日が多いかと思いますが、皆様体調にお気を付け下さい。

さて、本日(2019年7月1日)から民法(相続)に関する法律改正が施行されました。

1. 遺産分割に関する見直し等
2. 遺留分制度に関する見直し
3. 相続の効力等に関する見直し
4. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

※後日に個別の制度を分かりやすいよう案内させていただきます。

法務省HP(法改正)に伴う案内はこちら

※以下、法務省HPから抜粋

1. 遺産分割に関する見直し等

⑴ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合に、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要なりました。(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる。)。

⑵ 遺産分割前の払戻し制度の創設等

遺産分割前の払戻し制度の創設等については,大別すると,家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策(後記ア)と,家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策(後記イ)とに分かれます。 それぞれの方策の要点は,以下のとおりです。

ア 家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策
各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができるようになりました。

【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

イ 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
預貯金債権の仮分割の仮処分については,家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和することとし,家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り,申立てにより,遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることになりました。

⑶ 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

ア 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意により,当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。
イ 共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共同相続人については,アの同意を得ることを要しない。

2. 遺留分制度に関する見直し

⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

3. 相続の効力等に関する見直し

特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことにする。

4. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の被相続人の親族が,無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。

配偶者居住権について

今回は相続にまつわる民法改正について少しお話をしたいと思います。

今年の1月には、自筆証書遺言の緩和化がされ、財産目録の部分に関してはパソコンなどで記載する事が認められ、全て自書する必要が無くなったのは大きいかと思います。

また、今後においては自筆証書遺言を法務局が保管する制度も始まる予定ですが、やはり大きな改正となりますと配偶者居住権があります。

配偶者居住権

施行日:2020年4月1日~(施行日前の相続開始分は対象外)

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫や妻)が保護される制度です。

例:現行制度
被相続人(夫)が2000万円の不動産(土地と建物)と3000万円の預貯金があった場合

妻と子の2人が相続人である場合:
妻と子は5000万円÷2=2500万円づつを相続

妻が不動産を相続した場合→2000万円(不動産)+預貯金の500万円を相続
子は2500万円の預貯金を相続

例:改正後
被相続人(夫)が2000万円の不動産(土地と建物)と3000万円の預貯金があった場合

妻が配偶者居住権( 1000万円 )、子が負担付き所有権(1000万円)

妻→配偶者居住権( 1000万円 )+預貯金1500万円2500万円
子→ 負担付き所有権(1000万円) +預貯金1500万円2500万円

となります。

配偶者居住権は2種類に分かれます

配偶者居住権は、【 配偶者居住権 】と【 配偶者短期居住権 】がありますので、説明させていただきます。

【配偶者居住権】は、 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設する 。とあります

詳しくはコチラ

上の事例で申し上げますと、妻は夫と一緒に暮らしていた家に居住する権利を与えられ、かつ預貯金の相続分も保護される制度になります。

ただし、以下の要件があります
遺産分割によって居住権を取得する
又は
② 被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を取得する

とありますが、注意が必要です。

※被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の第三者と共有していた場合、被相続人が遺言書にその旨を記載していなかった場合、遺産分割がうまくいかなかった場合は配偶者居住権を取得できません。

では、このような場合は配偶者は保護されないのでしょうか?
ここで、 【 配偶者短期居住権 】 のお話になります。

【 配偶者短期居住権 】 は、 相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には,以下の期間,居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。

詳しくはコチラ

① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは,居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし,最低6か月間は保障)

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

とありますので、相続開始時に妻が無償でその家に住んでいた場合は、最低6カ月間は居住権として住む事ができます。

※審判による配偶者居住権の取得がありますが、こちらは遺産分割請求を家庭裁判所に申し立てた場合になります。

配偶者居住権は登記をしなければ対抗力がありませんので、登記をする事をお勧めします。

不動産登記は司法書士の(独占)業務でありますが、当事務所では提携している司法書士の先生と業務を遂行させていただきます。

施工はまだ先になりますが、お気軽にご相談下さいませ。

 

行政書士の業際について③(行政書士と社会保険労務士)

ここ数日、暖かい日が続きいよいよ本格的な春が到来するかとワクワクしておりますが、花粉症の私は・・・辛い時期にもなります。泣

さて、今回は社会保険労務士と行政書士のお仕事の違いも含めてお伝えさせていただきます。

社会保険労務士=一般的に社労士(しゃろうし)と呼ばれており、社労士の業務は主に保険・年金・労働に関する書類作成となっております。

また、特定社会保険労務士という制度もあり、特に労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた資格もあります。 近年、ブラック企業などと騒がれている問題もあり、更に社労士の先生方がご活躍されることが想定されます。

さて、行政書士業務と社労士の業務には一見大きな違いが見られますが、ちょっと気になる情報を見つけましたので、こちらをお伝え致します。

行政書士の業務として、給付金や補助金などの書類作成を行う事ができますが、雇用(厚生労働省)に関する助成金は社労士の業務となるようです。逆を考えますと、厚生労働省管轄以外の補助金などは行政書士の業務となると思われます。

↑こちらを知らずに行政書士の私が行うと、社労士法違反になると考えられますので、助成金につきましても気を付けなければならない分野かと思います。

ただ、社労士の先生が行政書士の資格をお持ちの方が多くいらっしゃいますので、兼業をされている先生でしたらこのような心配は無いですよね。

主に川口支部(戸田・蕨・川口市)になりますが、社労士と行政書士の資格をお持ちの先生がいらっしゃいますので、保険や年金、雇用に関する助成金についてご相談がございましたら、是非紹介させていただきますのでお気軽にご相談下さいませ。

行政書士の業際について②(行政書士と税理士)

前回はよく間違われる行政書士と司法書士について説明させていただきましたが、今回は行政書士と税理士について少し説明させていただきます。

皆様は税理士と聞くと、会社や個人事業などの税務(会計や記帳なども含めて)をご想像され、行政書士と関係ないのでは?と思われる方も多いかと思います。

税務相談は税理士の独占業務でありますが、行政書士業務との繋がりもあります。

代表的な例は「相続」です。

相続税は3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

となりますが、相続税が発生する案件は「税理士の先生の業務」となります。

行政書士は遺産分割協議書を作成できますが、残された遺産(財産)によっては税理士の先生にお願いする事になります。

また、会社設立に関しましても、定款の作成は行政書士や司法書士が行い、登記は司法書士の独占業務となりますが、やはり会社設立には税務関係も考える必要があり、こちらは税理士の独占業務となります。

税務関係について、やはり税理士の先生はスペシャリストで豊富な知識を持っていらっしゃるので、消費税が・・・法人税が・・・など不安な際は是非税理士の先生にご相談下さい。

当事務所はいつもお世話になっている税理士の先生と提携させていただきますので、何かございましたら税理士の先生を紹介させていただきます。

豆知識としまして、会計・記帳の業務は行政書士も業務として行うことができますが、確定申告などは税理士の独占業務となります。

会社設立は、当事務所としてあまりお話が多くないかな・・・と思っておりましたが、数件のご相談・ご依頼をいただく事になり、人との繋がりの大切さを改めて実感しております。

次回は社会保険労務士(社労士)との業務についてお伝えしたいと思います。

遺言書作成の必要性

埼玉県戸田市の行政書士:中沢です

今回は遺言書の必要性について少し書いてみたいと思います。

遺言書は面倒だな・・・と感じられる方も多いかと思いますが、今後残されるであろうご家族の事を考えますと、ある程度早い段階で遺言書を残しておいた方が良い場合もあります。

例えば、配偶者(妻や夫)がいる場合で考えてみます。

配偶者と子供が居る場合に、できるだけ子供に多く財産を残したい・・・という事も考えられますが、子供が社会に出て子供にも家庭がある場合はどうでしょうか。

現在、奥様と分譲住宅(マンション)に住んでいらっしゃる場合に、仮にご本人がお亡くなりになられて奥様が残された場合を想定しますと、お子様にも相続として分譲住宅の1/2の権利が与えられます。

お子様がその権利を主張された場合は、奥様とお子様の共有名義という複雑な問題にもなる可能性があります。

※厳密に言いますと、遺留分制度が改正されることもありますので、その件はまた別の機会でお伝えしたいと思います。

大抵のご家族では、遺産分割協議という相続人の間で話し合いが行われ、皆様でご納得いただいて無事に相続が完了するケースが多いのですが、相続人間で揉める可能性が少しでもあれば、遺言書を残しておく事をお勧めします。

遺言書を残しておきますと、ご本人の意思が尊重され、法定相続分以外の遺産を残す事ができます。

遺言書の種類も自筆証書遺言(ご自身で遺言書を書く場合)や公正証書遺言(公証役場で作成して保管)などがありますが、法律改正がありますのでこちらはまた別の機会でお伝えしたいと思います。

定款認証制度の変更について

平成30年11月30日から、新たに第13条の4が新設された改正公証人法施行規則が施行されることにより、定款認証の方式が変更されました。

簡単に説明しますと、暴力団員及び国際テロリスト(暴力団員等)による法人の不正使用を抑止する事が目的のようです。

1.法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する義務。

2.申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をする義務。

3.法人の設立行為に違法性があると認められる場合は公証人は認証をすることができない。

こちらの3点がポイントになります。

実質的支配者とは、「法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人」と定義されており、一定の割合で議決権を保有する個人や法人の代表者などとなっております。

詳しくは、「実質的支配者とは」で検索していただきますと、色々なサイトでご確認いただけるかと思います。

一般的な中小企業の社長様や取締役の方々が実質的に議決権を保有していると思われますので、そのような方々該当するのではないでしょうか。

今までは銀行や証券会社などで確認をしていた事を法人設立の段階でも確認するという事のようです。

行政書士として法人設立のお手伝いをさせていただく場合、どのような方が設立されるのか確認する必要があり、また該当されるような方からのご相談をどのように対応するか?も一つのポイントとなるかと思います。(いきなり単刀直入に聞くわけにもいかないでしょうし・・・汗)

話は変わって、行政書士業務の他にホームページ制作なども行っておりますが、実態の確認ができないような外国の会社から輸入薬剤のネット販売の制作や国内の金融関係のご相談を受けた事がありますが、ブラックな案件はもちろんのこと、ちょっとグレーぽいな・・・と思った案件は申し訳ございませんが、お断りさせていただいております。

そういえば、高級ブランドを安い値段で販売しているネット販売の詐欺サイトが私のお客様(会社名など)を勝手に使用して、被害に合われた方が警察に相談→お客様の元に警察から連絡を受けた・・・なんていう実例もあります(汗)

少なくとも、犯罪に関わるサイト制作を行っているプロの方もいらっしゃるようです。

ウェブ制作の案件も、色々と確認しなければならない時代になったのかと思いますが、ちょっと怪しいな・・・と思ったサイトからお買い物する際はお気をつけ下さい・

と脱線してお話してしまいましたが、定款認証について軽く説明させていただきました。

行政書士の業際について①(行政書士と司法書士)

埼玉県戸田市の行政書士:中沢です。

最近になってだいぶ寒くなりましたね・・・
もう11月末なので当たり前と言えばそうですね(汗)

さて今日は行政書士の業際の一つについてお話したいと思います。

よく聞かれる案件としまして、法人や不動産の登記ができるか?という内容です。

結論から申し上げますと、行政書士は出来ません。
法人や不動産の登記は司法書士の業務となります。

そこで、私はそのようにお伝えするのですが、ご相談者様の中にはバレなければ大丈夫でしょ?柔軟に対応出来ないのか?と思われる事もあるかと思います。(申し訳ございません・・・)

ですが、行政書士が登記申請を行う事はリスクが高く、司法書士法違反で逮捕どころか行政書士の資格すら失う事になりかねません。

登記申請で仮に数万円いただいたとしても、逮捕された挙句に数十万かけて行政書士を登録した資格すら失う可能性が高いのが事実です。(ひょっとしたら逮捕されるほど重大な問題なんて思ってもない事かもしれません・)

おそらく、少なからずとも行政書士が登記申請をしてしまう方がいらっしゃるようですが(広報誌に処分された方が数名載っています)、私はお断りさせていただいております。※ご相談やご依頼をいただく事自体は深く感謝しております。m(_ _)m

仮に無報酬で登記申請書を作成したとしても、「無料で受けるような奴いないだろ?」というような内容の判例があったかと思います。

ですので、仮に無報酬としてもかなり危険な案件には変わりがありません・・・

その代わりに司法書士の先生をご紹介する事は可能ですので、いつでもご相談下さいませ♪

で、行政書士ってお前らどんな仕事が出来るんだ???という疑問が出てくるかと思いますが、基本的に【他士業の独占業務以外の書類作成】とお考え頂ければOKかと思います。本当にざっくりとした言い方です(汗)

【独占業務】以外のお仕事であって、【他士業が出来る仕事】ではありませんので、例えば「会計記帳、決算・財務諸表の作成」なども出来ますし、「告訴状の作成」も可能です。

他にも税理士業務や社会保険労務士、弁理士や弁護士などの業際問題があり、私も全てにおいて把握している訳ではありませんが、慎重にお話を伺って対応させていただきたいと思います。

また他士業の業際についてこちらのブログでお伝えしたいと思います。

行政書士会のパンフレット

ゴールドジム東浦和さいたま店様のご厚意により、埼玉県行政書士会のパンフレットを置かせていただいております。

ゴールドジム東浦和さいたま店様のHPはこちら

オーナー様・スタッフ様、誠にありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。

※今後、当事務所のパンフレットを作成したいと思っておりますので、新しいパンフレットが出来ましたら改めてご案内させていただきます。

すまい給付金申請代行 について

すまい給付金の申請代行サービスを開始させていただきました。

すまい給付金申請代行センターのホームページはコチラ

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。

消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

こちらの制度は国が支援する制度ですので、単純に申請をしない方は給付金を貰えず損をしてしまいます。住宅をご購入された方は是非この制度を利用される事をオススメいたします。

収入額の目安が510万円以下となっておりますが、あくまでも【目安】であります。収入の要件が当てはまるか否かは課税証明書を取得して総合的に判断することになります。ですので、年収が510以上あるからと諦めるのは早いので、是非その際はすまい給付金申請代行センターにご相談下さいませ。

購入された住宅は中古でも申請可能の場合がありますが、当センターでは当面の間は新築住宅をローンで購入された方を対象に申請代行手続きをさせていただきます。

すまい給付金の申請は住民票、登記事項証明書(登記簿謄本)、課税証明書などを取り寄せ、面倒な書類に記入する事や、各種契約書のコピーが必要など・・・面倒な手続きとなっております。

※住民票や登記簿謄本などの面倒な必要書類当センターがお客様に代わって取得し、面倒な手続きを最小限にさせていただきます。

(住宅の売買契約書、金銭消費貸借契約書など・・・の書類はお客様からお預かりいただくか、コピーをご用意していただく必要があります。)

料金

当センターにお送りいただく必要書類をレターパックでお送りいただきます。
すまい給付金代行手数料は、レターパックの追跡番号の「お届け済み日」に応じて異なります。

お届け済み日が①~③の場合のそれぞれの金額です。
なお、追跡番号とはレターパックの「はがして差出し」の記載番号であり、お届け済み日とはインターネットの日本郵便の追跡サービスに表示された日時とします。

※住民票や登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用込み
※レターパックの料金(510円)はお客様のご負担でお願い致します。

  1. お届け済み日が引渡し日から11ヶ月以内までの日の場合  12,000円/人(税込み)
  2. お届け済み日が引渡し日から1年以内までの日の場合    15,000円/人(税込み)
  3. お届け済み日が引渡し日から1年2ヶ月以内までの日の場合 24,000円 /人(税込み)

業務は税理士・行政書士の鈴木重美先生と提携して行わせていただきますので、申請までのサポートをスムーズに行わせていただくことはもちろん、申請後の確定申告や税務相談などのアフターケアは鈴木先生にご対応いただけます。

住宅をご購入されて、申請をしたいけど分からない・・書類を集める時間が無い・・・などお困りの方は是非ご相談下さいませ。