配偶者居住権について

今回は相続にまつわる民法改正について少しお話をしたいと思います。

今年の1月には、自筆証書遺言の緩和化がされ、財産目録の部分に関してはパソコンなどで記載する事が認められ、全て自書する必要が無くなったのは大きいかと思います。

また、今後においては自筆証書遺言を法務局が保管する制度も始まる予定ですが、やはり大きな改正となりますと配偶者居住権があります。

配偶者居住権

施行日:2020年4月1日~(施行日前の相続開始分は対象外)

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫や妻)が保護される制度です。

例:現行制度
被相続人(夫)が2000万円の不動産(土地と建物)と3000万円の預貯金があった場合

妻と子の2人が相続人である場合:
妻と子は5000万円÷2=2500万円づつを相続

妻が不動産を相続した場合→2000万円(不動産)+預貯金の500万円を相続
子は2500万円の預貯金を相続

例:改正後
被相続人(夫)が2000万円の不動産(土地と建物)と3000万円の預貯金があった場合

妻が配偶者居住権( 1000万円 )、子が負担付き所有権(1000万円)

妻→配偶者居住権( 1000万円 )+預貯金1500万円2500万円
子→ 負担付き所有権(1000万円) +預貯金1500万円2500万円

となります。

配偶者居住権は2種類に分かれます

配偶者居住権は、【 配偶者居住権 】と【 配偶者短期居住権 】がありますので、説明させていただきます。

【配偶者居住権】は、 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設する 。とあります

詳しくはコチラ

上の事例で申し上げますと、妻は夫と一緒に暮らしていた家に居住する権利を与えられ、かつ預貯金の相続分も保護される制度になります。

ただし、以下の要件があります
遺産分割によって居住権を取得する
又は
② 被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を取得する

とありますが、注意が必要です。

※被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の第三者と共有していた場合、被相続人が遺言書にその旨を記載していなかった場合、遺産分割がうまくいかなかった場合は配偶者居住権を取得できません。

では、このような場合は配偶者は保護されないのでしょうか?
ここで、 【 配偶者短期居住権 】 のお話になります。

【 配偶者短期居住権 】 は、 相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には,以下の期間,居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。

詳しくはコチラ

① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは,居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし,最低6か月間は保障)

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

とありますので、相続開始時に妻が無償でその家に住んでいた場合は、最低6カ月間は居住権として住む事ができます。

※審判による配偶者居住権の取得がありますが、こちらは遺産分割請求を家庭裁判所に申し立てた場合になります。

配偶者居住権は登記をしなければ対抗力がありませんので、登記をする事をお勧めします。

不動産登記は司法書士の(独占)業務でありますが、当事務所では提携している司法書士の先生と業務を遂行させていただきます。

施工はまだ先になりますが、お気軽にご相談下さいませ。

 

行政書士の業際について③(行政書士と社会保険労務士)

ここ数日、暖かい日が続きいよいよ本格的な春が到来するかとワクワクしておりますが、花粉症の私は・・・辛い時期にもなります。泣

さて、今回は社会保険労務士と行政書士のお仕事の違いも含めてお伝えさせていただきます。

社会保険労務士=一般的に社労士(しゃろうし)と呼ばれており、社労士の業務は主に保険・年金・労働に関する書類作成となっております。

また、特定社会保険労務士という制度もあり、特に労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた資格もあります。 近年、ブラック企業などと騒がれている問題もあり、更に社労士の先生方がご活躍されることが想定されます。

さて、行政書士業務と社労士の業務には一見大きな違いが見られますが、ちょっと気になる情報を見つけましたので、こちらをお伝え致します。

行政書士の業務として、給付金や補助金などの書類作成を行う事ができますが、雇用(厚生労働省)に関する助成金は社労士の業務となるようです。逆を考えますと、厚生労働省管轄以外の補助金などは行政書士の業務となると思われます。

↑こちらを知らずに行政書士の私が行うと、社労士法違反になると考えられますので、助成金につきましても気を付けなければならない分野かと思います。

ただ、社労士の先生が行政書士の資格をお持ちの方が多くいらっしゃいますので、兼業をされている先生でしたらこのような心配は無いですよね。

主に川口支部(戸田・蕨・川口市)になりますが、社労士と行政書士の資格をお持ちの先生がいらっしゃいますので、保険や年金、雇用に関する助成金についてご相談がございましたら、是非紹介させていただきますのでお気軽にご相談下さいませ。

行政書士会のパンフレット

ゴールドジム東浦和さいたま店様のご厚意により、埼玉県行政書士会のパンフレットを置かせていただいております。

ゴールドジム東浦和さいたま店様のHPはこちら

オーナー様・スタッフ様、誠にありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。

※今後、当事務所のパンフレットを作成したいと思っておりますので、新しいパンフレットが出来ましたら改めてご案内させていただきます。