行政書士の業際について①(行政書士と司法書士)

埼玉県戸田市の行政書士:中沢です。

最近になってだいぶ寒くなりましたね・・・
もう11月末なので当たり前と言えばそうですね(汗)

さて今日は行政書士の業際の一つについてお話したいと思います。

よく聞かれる案件としまして、法人や不動産の登記ができるか?という内容です。

結論から申し上げますと、行政書士は出来ません。
法人や不動産の登記は司法書士の業務となります。

そこで、私はそのようにお伝えするのですが、ご相談者様の中にはバレなければ大丈夫でしょ?柔軟に対応出来ないのか?と思われる事もあるかと思います。(申し訳ございません・・・)

ですが、行政書士が登記申請を行う事はリスクが高く、司法書士法違反で逮捕どころか行政書士の資格すら失う事になりかねません。

登記申請で仮に数万円いただいたとしても、逮捕された挙句に数十万かけて行政書士を登録した資格すら失う可能性が高いのが事実です。(ひょっとしたら逮捕されるほど重大な問題なんて思ってもない事かもしれません・)

おそらく、少なからずとも行政書士が登記申請をしてしまう方がいらっしゃるようですが(広報誌に処分された方が数名載っています)、私はお断りさせていただいております。※ご相談やご依頼をいただく事自体は深く感謝しております。m(_ _)m

仮に無報酬で登記申請書を作成したとしても、「無料で受けるような奴いないだろ?」というような内容の判例があったかと思います。

ですので、仮に無報酬としてもかなり危険な案件には変わりがありません・・・

その代わりに司法書士の先生をご紹介する事は可能ですので、いつでもご相談下さいませ♪

で、行政書士ってお前らどんな仕事が出来るんだ???という疑問が出てくるかと思いますが、基本的に【他士業の独占業務以外の書類作成】とお考え頂ければOKかと思います。本当にざっくりとした言い方です(汗)

【独占業務】以外のお仕事であって、【他士業が出来る仕事】ではありませんので、例えば「会計記帳、決算・財務諸表の作成」なども出来ますし、「告訴状の作成」も可能です。

他にも税理士業務や社会保険労務士、弁理士や弁護士などの業際問題があり、私も全てにおいて把握している訳ではありませんが、慎重にお話を伺って対応させていただきたいと思います。

また他士業の業際についてこちらのブログでお伝えしたいと思います。

行政書士会のパンフレット

ゴールドジム東浦和さいたま店様のご厚意により、埼玉県行政書士会のパンフレットを置かせていただいております。

ゴールドジム東浦和さいたま店様のHPはこちら

オーナー様・スタッフ様、誠にありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。

※今後、当事務所のパンフレットを作成したいと思っておりますので、新しいパンフレットが出来ましたら改めてご案内させていただきます。