埼玉県戸田市の行政書士:中沢です
今回は遺言書の必要性について少し書いてみたいと思います。
遺言書は面倒だな・・・と感じられる方も多いかと思いますが、今後残されるであろうご家族の事を考えますと、ある程度早い段階で遺言書を残しておいた方が良い場合もあります。
例えば、配偶者(妻や夫)がいる場合で考えてみます。
配偶者と子供が居る場合に、できるだけ子供に多く財産を残したい・・・という事も考えられますが、子供が社会に出て子供にも家庭がある場合はどうでしょうか。
現在、奥様と分譲住宅(マンション)に住んでいらっしゃる場合に、仮にご本人がお亡くなりになられて奥様が残された場合を想定しますと、お子様にも相続として分譲住宅の1/2の権利が与えられます。
お子様がその権利を主張された場合は、奥様とお子様の共有名義という複雑な問題にもなる可能性があります。
※厳密に言いますと、遺留分制度が改正されることもありますので、その件はまた別の機会でお伝えしたいと思います。
大抵のご家族では、遺産分割協議という相続人の間で話し合いが行われ、皆様でご納得いただいて無事に相続が完了するケースが多いのですが、相続人間で揉める可能性が少しでもあれば、遺言書を残しておく事をお勧めします。
遺言書を残しておきますと、ご本人の意思が尊重され、法定相続分以外の遺産を残す事ができます。
遺言書の種類も自筆証書遺言(ご自身で遺言書を書く場合)や公正証書遺言(公証役場で作成して保管)などがありますが、法律改正がありますのでこちらはまた別の機会でお伝えしたいと思います。