遺言書作成の必要性

埼玉県戸田市の行政書士:中沢です

今回は遺言書の必要性について少し書いてみたいと思います。

遺言書は面倒だな・・・と感じられる方も多いかと思いますが、今後残されるであろうご家族の事を考えますと、ある程度早い段階で遺言書を残しておいた方が良い場合もあります。

例えば、配偶者(妻や夫)がいる場合で考えてみます。

配偶者と子供が居る場合に、できるだけ子供に多く財産を残したい・・・という事も考えられますが、子供が社会に出て子供にも家庭がある場合はどうでしょうか。

現在、奥様と分譲住宅(マンション)に住んでいらっしゃる場合に、仮にご本人がお亡くなりになられて奥様が残された場合を想定しますと、お子様にも相続として分譲住宅の1/2の権利が与えられます。

お子様がその権利を主張された場合は、奥様とお子様の共有名義という複雑な問題にもなる可能性があります。

※厳密に言いますと、遺留分制度が改正されることもありますので、その件はまた別の機会でお伝えしたいと思います。

大抵のご家族では、遺産分割協議という相続人の間で話し合いが行われ、皆様でご納得いただいて無事に相続が完了するケースが多いのですが、相続人間で揉める可能性が少しでもあれば、遺言書を残しておく事をお勧めします。

遺言書を残しておきますと、ご本人の意思が尊重され、法定相続分以外の遺産を残す事ができます。

遺言書の種類も自筆証書遺言(ご自身で遺言書を書く場合)や公正証書遺言(公証役場で作成して保管)などがありますが、法律改正がありますのでこちらはまた別の機会でお伝えしたいと思います。

定款認証制度の変更について

平成30年11月30日から、新たに第13条の4が新設された改正公証人法施行規則が施行されることにより、定款認証の方式が変更されました。

簡単に説明しますと、暴力団員及び国際テロリスト(暴力団員等)による法人の不正使用を抑止する事が目的のようです。

1.法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する義務。

2.申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をする義務。

3.法人の設立行為に違法性があると認められる場合は公証人は認証をすることができない。

こちらの3点がポイントになります。

実質的支配者とは、「法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人」と定義されており、一定の割合で議決権を保有する個人や法人の代表者などとなっております。

詳しくは、「実質的支配者とは」で検索していただきますと、色々なサイトでご確認いただけるかと思います。

一般的な中小企業の社長様や取締役の方々が実質的に議決権を保有していると思われますので、そのような方々該当するのではないでしょうか。

今までは銀行や証券会社などで確認をしていた事を法人設立の段階でも確認するという事のようです。

行政書士として法人設立のお手伝いをさせていただく場合、どのような方が設立されるのか確認する必要があり、また該当されるような方からのご相談をどのように対応するか?も一つのポイントとなるかと思います。(いきなり単刀直入に聞くわけにもいかないでしょうし・・・汗)

話は変わって、行政書士業務の他にホームページ制作なども行っておりますが、実態の確認ができないような外国の会社から輸入薬剤のネット販売の制作や国内の金融関係のご相談を受けた事がありますが、ブラックな案件はもちろんのこと、ちょっとグレーぽいな・・・と思った案件は申し訳ございませんが、お断りさせていただいております。

そういえば、高級ブランドを安い値段で販売しているネット販売の詐欺サイトが私のお客様(会社名など)を勝手に使用して、被害に合われた方が警察に相談→お客様の元に警察から連絡を受けた・・・なんていう実例もあります(汗)

少なくとも、犯罪に関わるサイト制作を行っているプロの方もいらっしゃるようです。

ウェブ制作の案件も、色々と確認しなければならない時代になったのかと思いますが、ちょっと怪しいな・・・と思ったサイトからお買い物する際はお気をつけ下さい・

と脱線してお話してしまいましたが、定款認証について軽く説明させていただきました。