行政書士の業際について③(行政書士と社会保険労務士)

ここ数日、暖かい日が続きいよいよ本格的な春が到来するかとワクワクしておりますが、花粉症の私は・・・辛い時期にもなります。泣

さて、今回は社会保険労務士と行政書士のお仕事の違いも含めてお伝えさせていただきます。

社会保険労務士=一般的に社労士(しゃろうし)と呼ばれており、社労士の業務は主に保険・年金・労働に関する書類作成となっております。

また、特定社会保険労務士という制度もあり、特に労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた資格もあります。 近年、ブラック企業などと騒がれている問題もあり、更に社労士の先生方がご活躍されることが想定されます。

さて、行政書士業務と社労士の業務には一見大きな違いが見られますが、ちょっと気になる情報を見つけましたので、こちらをお伝え致します。

行政書士の業務として、給付金や補助金などの書類作成を行う事ができますが、雇用(厚生労働省)に関する助成金は社労士の業務となるようです。逆を考えますと、厚生労働省管轄以外の補助金などは行政書士の業務となると思われます。

↑こちらを知らずに行政書士の私が行うと、社労士法違反になると考えられますので、助成金につきましても気を付けなければならない分野かと思います。

ただ、社労士の先生が行政書士の資格をお持ちの方が多くいらっしゃいますので、兼業をされている先生でしたらこのような心配は無いですよね。

主に川口支部(戸田・蕨・川口市)になりますが、社労士と行政書士の資格をお持ちの先生がいらっしゃいますので、保険や年金、雇用に関する助成金についてご相談がございましたら、是非紹介させていただきますのでお気軽にご相談下さいませ。

行政書士の業際について②(行政書士と税理士)

前回はよく間違われる行政書士と司法書士について説明させていただきましたが、今回は行政書士と税理士について少し説明させていただきます。

皆様は税理士と聞くと、会社や個人事業などの税務(会計や記帳なども含めて)をご想像され、行政書士と関係ないのでは?と思われる方も多いかと思います。

税務相談は税理士の独占業務でありますが、行政書士業務との繋がりもあります。

代表的な例は「相続」です。

相続税は3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

となりますが、相続税が発生する案件は「税理士の先生の業務」となります。

行政書士は遺産分割協議書を作成できますが、残された遺産(財産)によっては税理士の先生にお願いする事になります。

また、会社設立に関しましても、定款の作成は行政書士や司法書士が行い、登記は司法書士の独占業務となりますが、やはり会社設立には税務関係も考える必要があり、こちらは税理士の独占業務となります。

税務関係について、やはり税理士の先生はスペシャリストで豊富な知識を持っていらっしゃるので、消費税が・・・法人税が・・・など不安な際は是非税理士の先生にご相談下さい。

当事務所はいつもお世話になっている税理士の先生と提携させていただきますので、何かございましたら税理士の先生を紹介させていただきます。

豆知識としまして、会計・記帳の業務は行政書士も業務として行うことができますが、確定申告などは税理士の独占業務となります。

会社設立は、当事務所としてあまりお話が多くないかな・・・と思っておりましたが、数件のご相談・ご依頼をいただく事になり、人との繋がりの大切さを改めて実感しております。

次回は社会保険労務士(社労士)との業務についてお伝えしたいと思います。