ここ数日、暖かい日が続きいよいよ本格的な春が到来するかとワクワクしておりますが、花粉症の私は・・・辛い時期にもなります。泣
さて、今回は社会保険労務士と行政書士のお仕事の違いも含めてお伝えさせていただきます。
社会保険労務士=一般的に社労士(しゃろうし)と呼ばれており、社労士の業務は主に保険・年金・労働に関する書類作成となっております。
また、特定社会保険労務士という制度もあり、特に労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた資格もあります。 近年、ブラック企業などと騒がれている問題もあり、更に社労士の先生方がご活躍されることが想定されます。
さて、行政書士業務と社労士の業務には一見大きな違いが見られますが、ちょっと気になる情報を見つけましたので、こちらをお伝え致します。
行政書士の業務として、給付金や補助金などの書類作成を行う事ができますが、雇用(厚生労働省)に関する助成金は社労士の業務となるようです。逆を考えますと、厚生労働省管轄以外の補助金などは行政書士の業務となると思われます。
↑こちらを知らずに行政書士の私が行うと、社労士法違反になると考えられますので、助成金につきましても気を付けなければならない分野かと思います。
ただ、社労士の先生が行政書士の資格をお持ちの方が多くいらっしゃいますので、兼業をされている先生でしたらこのような心配は無いですよね。
主に川口支部(戸田・蕨・川口市)になりますが、社労士と行政書士の資格をお持ちの先生がいらっしゃいますので、保険や年金、雇用に関する助成金についてご相談がございましたら、是非紹介させていただきますのでお気軽にご相談下さいませ。