行政書士の業際について②(行政書士と税理士)

前回はよく間違われる行政書士と司法書士について説明させていただきましたが、今回は行政書士と税理士について少し説明させていただきます。

皆様は税理士と聞くと、会社や個人事業などの税務(会計や記帳なども含めて)をご想像され、行政書士と関係ないのでは?と思われる方も多いかと思います。

税務相談は税理士の独占業務でありますが、行政書士業務との繋がりもあります。

代表的な例は「相続」です。

相続税は3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

となりますが、相続税が発生する案件は「税理士の先生の業務」となります。

行政書士は遺産分割協議書を作成できますが、残された遺産(財産)によっては税理士の先生にお願いする事になります。

また、会社設立に関しましても、定款の作成は行政書士や司法書士が行い、登記は司法書士の独占業務となりますが、やはり会社設立には税務関係も考える必要があり、こちらは税理士の独占業務となります。

税務関係について、やはり税理士の先生はスペシャリストで豊富な知識を持っていらっしゃるので、消費税が・・・法人税が・・・など不安な際は是非税理士の先生にご相談下さい。

当事務所はいつもお世話になっている税理士の先生と提携させていただきますので、何かございましたら税理士の先生を紹介させていただきます。

豆知識としまして、会計・記帳の業務は行政書士も業務として行うことができますが、確定申告などは税理士の独占業務となります。

会社設立は、当事務所としてあまりお話が多くないかな・・・と思っておりましたが、数件のご相談・ご依頼をいただく事になり、人との繋がりの大切さを改めて実感しております。

次回は社会保険労務士(社労士)との業務についてお伝えしたいと思います。

定款認証制度の変更について

平成30年11月30日から、新たに第13条の4が新設された改正公証人法施行規則が施行されることにより、定款認証の方式が変更されました。

簡単に説明しますと、暴力団員及び国際テロリスト(暴力団員等)による法人の不正使用を抑止する事が目的のようです。

1.法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する義務。

2.申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をする義務。

3.法人の設立行為に違法性があると認められる場合は公証人は認証をすることができない。

こちらの3点がポイントになります。

実質的支配者とは、「法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人」と定義されており、一定の割合で議決権を保有する個人や法人の代表者などとなっております。

詳しくは、「実質的支配者とは」で検索していただきますと、色々なサイトでご確認いただけるかと思います。

一般的な中小企業の社長様や取締役の方々が実質的に議決権を保有していると思われますので、そのような方々該当するのではないでしょうか。

今までは銀行や証券会社などで確認をしていた事を法人設立の段階でも確認するという事のようです。

行政書士として法人設立のお手伝いをさせていただく場合、どのような方が設立されるのか確認する必要があり、また該当されるような方からのご相談をどのように対応するか?も一つのポイントとなるかと思います。(いきなり単刀直入に聞くわけにもいかないでしょうし・・・汗)

話は変わって、行政書士業務の他にホームページ制作なども行っておりますが、実態の確認ができないような外国の会社から輸入薬剤のネット販売の制作や国内の金融関係のご相談を受けた事がありますが、ブラックな案件はもちろんのこと、ちょっとグレーぽいな・・・と思った案件は申し訳ございませんが、お断りさせていただいております。

そういえば、高級ブランドを安い値段で販売しているネット販売の詐欺サイトが私のお客様(会社名など)を勝手に使用して、被害に合われた方が警察に相談→お客様の元に警察から連絡を受けた・・・なんていう実例もあります(汗)

少なくとも、犯罪に関わるサイト制作を行っているプロの方もいらっしゃるようです。

ウェブ制作の案件も、色々と確認しなければならない時代になったのかと思いますが、ちょっと怪しいな・・・と思ったサイトからお買い物する際はお気をつけ下さい・

と脱線してお話してしまいましたが、定款認証について軽く説明させていただきました。