行政書士の業際について②(行政書士と税理士)

前回はよく間違われる行政書士と司法書士について説明させていただきましたが、今回は行政書士と税理士について少し説明させていただきます。

皆様は税理士と聞くと、会社や個人事業などの税務(会計や記帳なども含めて)をご想像され、行政書士と関係ないのでは?と思われる方も多いかと思います。

税務相談は税理士の独占業務でありますが、行政書士業務との繋がりもあります。

代表的な例は「相続」です。

相続税は3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

となりますが、相続税が発生する案件は「税理士の先生の業務」となります。

行政書士は遺産分割協議書を作成できますが、残された遺産(財産)によっては税理士の先生にお願いする事になります。

また、会社設立に関しましても、定款の作成は行政書士や司法書士が行い、登記は司法書士の独占業務となりますが、やはり会社設立には税務関係も考える必要があり、こちらは税理士の独占業務となります。

税務関係について、やはり税理士の先生はスペシャリストで豊富な知識を持っていらっしゃるので、消費税が・・・法人税が・・・など不安な際は是非税理士の先生にご相談下さい。

当事務所はいつもお世話になっている税理士の先生と提携させていただきますので、何かございましたら税理士の先生を紹介させていただきます。

豆知識としまして、会計・記帳の業務は行政書士も業務として行うことができますが、確定申告などは税理士の独占業務となります。

会社設立は、当事務所としてあまりお話が多くないかな・・・と思っておりましたが、数件のご相談・ご依頼をいただく事になり、人との繋がりの大切さを改めて実感しております。

次回は社会保険労務士(社労士)との業務についてお伝えしたいと思います。

遺言書作成の必要性

埼玉県戸田市の行政書士:中沢です

今回は遺言書の必要性について少し書いてみたいと思います。

遺言書は面倒だな・・・と感じられる方も多いかと思いますが、今後残されるであろうご家族の事を考えますと、ある程度早い段階で遺言書を残しておいた方が良い場合もあります。

例えば、配偶者(妻や夫)がいる場合で考えてみます。

配偶者と子供が居る場合に、できるだけ子供に多く財産を残したい・・・という事も考えられますが、子供が社会に出て子供にも家庭がある場合はどうでしょうか。

現在、奥様と分譲住宅(マンション)に住んでいらっしゃる場合に、仮にご本人がお亡くなりになられて奥様が残された場合を想定しますと、お子様にも相続として分譲住宅の1/2の権利が与えられます。

お子様がその権利を主張された場合は、奥様とお子様の共有名義という複雑な問題にもなる可能性があります。

※厳密に言いますと、遺留分制度が改正されることもありますので、その件はまた別の機会でお伝えしたいと思います。

大抵のご家族では、遺産分割協議という相続人の間で話し合いが行われ、皆様でご納得いただいて無事に相続が完了するケースが多いのですが、相続人間で揉める可能性が少しでもあれば、遺言書を残しておく事をお勧めします。

遺言書を残しておきますと、ご本人の意思が尊重され、法定相続分以外の遺産を残す事ができます。

遺言書の種類も自筆証書遺言(ご自身で遺言書を書く場合)や公正証書遺言(公証役場で作成して保管)などがありますが、法律改正がありますのでこちらはまた別の機会でお伝えしたいと思います。

定款認証制度の変更について

平成30年11月30日から、新たに第13条の4が新設された改正公証人法施行規則が施行されることにより、定款認証の方式が変更されました。

簡単に説明しますと、暴力団員及び国際テロリスト(暴力団員等)による法人の不正使用を抑止する事が目的のようです。

1.法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する義務。

2.申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をする義務。

3.法人の設立行為に違法性があると認められる場合は公証人は認証をすることができない。

こちらの3点がポイントになります。

実質的支配者とは、「法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人」と定義されており、一定の割合で議決権を保有する個人や法人の代表者などとなっております。

詳しくは、「実質的支配者とは」で検索していただきますと、色々なサイトでご確認いただけるかと思います。

一般的な中小企業の社長様や取締役の方々が実質的に議決権を保有していると思われますので、そのような方々該当するのではないでしょうか。

今までは銀行や証券会社などで確認をしていた事を法人設立の段階でも確認するという事のようです。

行政書士として法人設立のお手伝いをさせていただく場合、どのような方が設立されるのか確認する必要があり、また該当されるような方からのご相談をどのように対応するか?も一つのポイントとなるかと思います。(いきなり単刀直入に聞くわけにもいかないでしょうし・・・汗)

話は変わって、行政書士業務の他にホームページ制作なども行っておりますが、実態の確認ができないような外国の会社から輸入薬剤のネット販売の制作や国内の金融関係のご相談を受けた事がありますが、ブラックな案件はもちろんのこと、ちょっとグレーぽいな・・・と思った案件は申し訳ございませんが、お断りさせていただいております。

そういえば、高級ブランドを安い値段で販売しているネット販売の詐欺サイトが私のお客様(会社名など)を勝手に使用して、被害に合われた方が警察に相談→お客様の元に警察から連絡を受けた・・・なんていう実例もあります(汗)

少なくとも、犯罪に関わるサイト制作を行っているプロの方もいらっしゃるようです。

ウェブ制作の案件も、色々と確認しなければならない時代になったのかと思いますが、ちょっと怪しいな・・・と思ったサイトからお買い物する際はお気をつけ下さい・

と脱線してお話してしまいましたが、定款認証について軽く説明させていただきました。

行政書士の業際について①(行政書士と司法書士)

埼玉県戸田市の行政書士:中沢です。

最近になってだいぶ寒くなりましたね・・・
もう11月末なので当たり前と言えばそうですね(汗)

さて今日は行政書士の業際の一つについてお話したいと思います。

よく聞かれる案件としまして、法人や不動産の登記ができるか?という内容です。

結論から申し上げますと、行政書士は出来ません。
法人や不動産の登記は司法書士の業務となります。

そこで、私はそのようにお伝えするのですが、ご相談者様の中にはバレなければ大丈夫でしょ?柔軟に対応出来ないのか?と思われる事もあるかと思います。(申し訳ございません・・・)

ですが、行政書士が登記申請を行う事はリスクが高く、司法書士法違反で逮捕どころか行政書士の資格すら失う事になりかねません。

登記申請で仮に数万円いただいたとしても、逮捕された挙句に数十万かけて行政書士を登録した資格すら失う可能性が高いのが事実です。(ひょっとしたら逮捕されるほど重大な問題なんて思ってもない事かもしれません・)

おそらく、少なからずとも行政書士が登記申請をしてしまう方がいらっしゃるようですが(広報誌に処分された方が数名載っています)、私はお断りさせていただいております。※ご相談やご依頼をいただく事自体は深く感謝しております。m(_ _)m

仮に無報酬で登記申請書を作成したとしても、「無料で受けるような奴いないだろ?」というような内容の判例があったかと思います。

ですので、仮に無報酬としてもかなり危険な案件には変わりがありません・・・

その代わりに司法書士の先生をご紹介する事は可能ですので、いつでもご相談下さいませ♪

で、行政書士ってお前らどんな仕事が出来るんだ???という疑問が出てくるかと思いますが、基本的に【他士業の独占業務以外の書類作成】とお考え頂ければOKかと思います。本当にざっくりとした言い方です(汗)

【独占業務】以外のお仕事であって、【他士業が出来る仕事】ではありませんので、例えば「会計記帳、決算・財務諸表の作成」なども出来ますし、「告訴状の作成」も可能です。

他にも税理士業務や社会保険労務士、弁理士や弁護士などの業際問題があり、私も全てにおいて把握している訳ではありませんが、慎重にお話を伺って対応させていただきたいと思います。

また他士業の業際についてこちらのブログでお伝えしたいと思います。

すまい給付金申請代行 について

すまい給付金の申請代行サービスを開始させていただきました。

すまい給付金申請代行センターのホームページはコチラ

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。

消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

こちらの制度は国が支援する制度ですので、単純に申請をしない方は給付金を貰えず損をしてしまいます。住宅をご購入された方は是非この制度を利用される事をオススメいたします。

収入額の目安が510万円以下となっておりますが、あくまでも【目安】であります。収入の要件が当てはまるか否かは課税証明書を取得して総合的に判断することになります。ですので、年収が510以上あるからと諦めるのは早いので、是非その際はすまい給付金申請代行センターにご相談下さいませ。

購入された住宅は中古でも申請可能の場合がありますが、当センターでは当面の間は新築住宅をローンで購入された方を対象に申請代行手続きをさせていただきます。

すまい給付金の申請は住民票、登記事項証明書(登記簿謄本)、課税証明書などを取り寄せ、面倒な書類に記入する事や、各種契約書のコピーが必要など・・・面倒な手続きとなっております。

※住民票や登記簿謄本などの面倒な必要書類当センターがお客様に代わって取得し、面倒な手続きを最小限にさせていただきます。

(住宅の売買契約書、金銭消費貸借契約書など・・・の書類はお客様からお預かりいただくか、コピーをご用意していただく必要があります。)

料金

当センターにお送りいただく必要書類をレターパックでお送りいただきます。
すまい給付金代行手数料は、レターパックの追跡番号の「お届け済み日」に応じて異なります。

お届け済み日が①~③の場合のそれぞれの金額です。
なお、追跡番号とはレターパックの「はがして差出し」の記載番号であり、お届け済み日とはインターネットの日本郵便の追跡サービスに表示された日時とします。

※住民票や登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得費用込み
※レターパックの料金(510円)はお客様のご負担でお願い致します。

  1. お届け済み日が引渡し日から11ヶ月以内までの日の場合  12,000円/人(税込み)
  2. お届け済み日が引渡し日から1年以内までの日の場合    15,000円/人(税込み)
  3. お届け済み日が引渡し日から1年2ヶ月以内までの日の場合 24,000円 /人(税込み)

業務は税理士・行政書士の鈴木重美先生と提携して行わせていただきますので、申請までのサポートをスムーズに行わせていただくことはもちろん、申請後の確定申告や税務相談などのアフターケアは鈴木先生にご対応いただけます。

住宅をご購入されて、申請をしたいけど分からない・・書類を集める時間が無い・・・などお困りの方は是非ご相談下さいませ。